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IT系と日常系の備忘録。三日坊主。

今回初めて青色申告をすることになり、その中で知ったこと。

基本的に確定申告では社会保険料控除や寄附金控除(ふるさと納税とか)などの証明書を提出する必要があります。

e-Taxはオンライン上で手続きが終了するので、控除証明書をどうやって送付するのかと思い調べたところ、下記のページがヒット。

https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm

平成20年1月4日以後に、平成19年分以後の所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。

ということで、下記の証明書はe-Taxでの確定申告を行う場合提出が不要です。

  •  給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
  •  個人の外国税額控除に係る証明書
  •  雑損控除の証明書
  •  医療費の領収書、セルフメディケーション税制の医薬品購入の領収書、一定の取組を明らかにする書類
  •  医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
  •  社会保険料控除の証明書
  •  小規模企業共済等掛金控除の証明書
  •  生命保険料控除の証明書
  •  地震保険料控除の証明書
  •  寄附金控除の証明書
  •  勤労学生控除の証明書
  •  住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  •  特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  •  特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  •  特定増改築等住宅借入金等特別控除(多世帯同居改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  •  政党等寄附金特別控除の証明書
  •  認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
  •  公益社団法人等寄附金特別控除の証明書
  •  特定震災指定寄附金特別控除の証明書

当然ながら税務調査で提出できなければ無効となるため、5年間は大切に保存する必要があります。

必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。

個人事業主なら領収書を7年間保管する義務があるので同じように保存しておきましょう。 e-Tax、使い勝手悪いけどこういうところは良いですね。